旅行業登録
旅行業登録
旅行業を行うには旅行業法に基づき、登録を受ける必要があります。
旅行業の登録区分
旅行業者等は、業務の範囲により、第1種旅行業者、第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業者、旅行業者代理業者に区分され種別により以下のように取り扱える業務等が異なります。
旅行業の類型 | 募集型企画旅行 | 受注型企画旅行 | 手配旅行 | 協会 | 営業保証金 | 業務保証金分担金 | 基準資産 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外 | 国内 | |||||||
第1種 | ○ | ○ | ○ | ○ | 非加入 | 7000万 | ― | 3000万 |
加入 | ― | 1400万 | ||||||
第2種 | × | ○ | ○ | ○ | 非加入 | 1100万 | ― | 700万 |
加入 | ― | 220万 | ||||||
第3種 | × | △ | ○ | ○ | 非加入 | 300万 | ― | 300万 |
加入 | ― | 60万 | ||||||
地域限定 | × | △ | △ | △ | 非加入 | 100万 | ― | 100万 |
加入 | ― | 20万 | ||||||
代理業 | 旅行業者から委託された業務 | 不要 | 不要 | ― |
※△=隣接市町村等
※営業保証金、業務保証金分担金の額は年間の取扱額が2億円未満の場合であり、
以降、取引額の増加に応じて加算されます。
※特記:「受託販売」
旅行業者(代理業者を除く)は募集型企画旅行に限り、他の旅行業者が実施する企画旅行をその旅行業者に代理して契約を締結することができます。
登録行政庁(申請先)
- 第1種・・観光庁長官(管轄の地方運輸局)
- その他・・主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
旅行業等を営むための主な要件
旅行業法第6条に該当しないこと
次に該当する者は登録を受けることができません。
(1)旅行業法第19条に規定により旅行業の登録を取り消され、その取消の日から5年を経過していない者(当該取り消された物が法人である場合においては、当該取消に係る聴聞の期日及び場所の公示に日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消の日から5年を経過していない者を含む。)
(2)禁錮刑以上の刑に処せられ、又は旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
(3)申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
(4)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記(1)から(3)に該当する者
(5)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(6)法人であって、その役員のうちに上記(1)から(3)、(5)に該当する者がある場合
(7)営業所ごとに旅行業法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
(8)旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
(9)旅行業代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上である者
解説
- (7)
- 海外の旅行を取扱う場合には、総合旅行業務取扱管理者を、国内の旅行を取扱う場合には、国内旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。(国家資格試験合格者)
- 1営業所につき1人以上を常勤で就業させる必要があります。
- 従業員数10人以上の営業所においては、複数の旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。
- (8)
- 財産的基礎として「基準資産」が前記の表記額以上あること。
- 基準資産の額とは
基準資産額=資産の合計額(創業費、繰延資産、不良債権及び営業権を除く)-負債の合計-営業保証金又は業務保証金分担金
- (9)
- 代理業を行うには旅行業者と受託契約を締結する必要があります。
- 契約先は1社に限られます。
類似商号(名称)でないこと
- 既存の業者との類似商号(名称)は認められません。
- 基本的に「商号」(屋号)は認められません。
- 使用する場合には「名称」の説明的な「商号」であること。
- あくまで「名称」を使用するのが原則です。
- 例
- 「名称」武藤株式会社(旅行業以外の事業をしている)
- 「商号」武藤トラベル(旅行業者であることを明記)
- 悪い例
- 「名称」武藤株式会社
- 「商号」埼玉トラベル(名称との関連性がない)
営業保証金を供託できること
- 規定された額の保証金を供託できること。
- または、旅行業協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付すること。
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