お酒の免許
一般/通販酒類小売業免許
酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
例えば、本店で販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに販売免許を受ける必要があります。
一般と通販の免許とは?
一般酒類小売業免許
販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者に対し、原則としてすべての品目の酒類を小売することができる販売業免許です。
また、販売場の所在する同一の都道府県内の消費者のみを対象とする通信販売も行えます。(すべての品目が通販可能)
通信販売酒類小売業免許
2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、インターネットやカタログ等による通信販売による小売することができる販売業免許です。
店頭小売はできません。
また、取り扱える酒類の品目に制限があります。
一般と通販の免許について同時申請することもできますが、あくまで別の免許です。
条件の規制緩和
「通信販売を除く小売に限る。」旨の条件が付された一般酒類小売業免許を受けている方が、新たに通信販売により酒類を販売しようとする場合に申出書を提出し、条件の緩和を受けることです。
免許の要件
人的要件
ア ①申請者又は法定代理人が、②申請者又は法定代理人が法人の場合にはその役員が、③申請販売場に支配人を置く場合にはその支配人が、それぞれ下記の要件を満たす必要があります。
【酒税法 10 条1号から8号関係】
- 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
- 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合は、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
- 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
- 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
- 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為
等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること - 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
イ 免許を受けた後遅滞なく、販売場ごとに、酒類の販売業務に従事する者のうちから「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。
酒類小売業者は、酒類販売管理者に、その選任の日から3か月以内に酒類販売管理研修を受講させるよう努めなければなりません。(実際には受講を求められます。)
経営基礎要件
免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。
具体的には、申請者(申請者が法人のときは、その代表権を有する役員又は主たる出資者)が、下記に該当しないことが必要です。
【酒税法 10 条 10 号関係】
- 現に国税若しくは地方税を滞納している場合
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(注)を上回っている場合
- 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額(注)の 20%を超える額の欠損を生じている場合 ※(注) 「資本等の額」とは、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金(会社法施行前に終了する事業年度については、当期未処分利益又は当期未処理損失)を控除した額をいいます。
- 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
- 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
- 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
経営能力要件
【酒税法 10 条 10 号関係】
経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
◇申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。
一般酒類小売業免許
- 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。
- 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。
- 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は 必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること
通信販売酒類小売業免許
- 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。
- 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。
- 酒類の通信販売を行うための所要資金を有し、販売方法が特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠し、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」を満たし、又はこの定めを満たすことが確実であると見込まれること。
- 酒類の購入希望者が未成年でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること。
【酒類販売管理研修の実施予定】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/hambai/kenshuyotei/01.htm
需給調整要件
【酒税法10条11号関係】
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められることに該当しないこと。
一般酒類小売業免許
具体的には、申請者が、①設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人若しくは団体、②酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないことが必要となります。
(注)接客業者であっても国税局長において販売業免許を付与することについて支障がないと認めた場合には、免許を受けることができます。
例えば、同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合、飲食店で提供される酒類については販売業免許を取得する必要はありませんが、酒販店で販売される酒類については販売業免許が必要となります。この場合、飲食店で提供される酒類と酒販店で販売される酒類が、仕入先等を含め混合されることがないよう、飲食店部分と酒販店部分との場所的区分のほか、飲用の酒類と酒販用の酒類の仕入・売上・在庫管理が明確に区分され、それが帳簿により確認できる等の措置がなされる必要があります。詳しくは所轄税務署を担当する酒類指導官に確認が必要です。
通信販売酒類小売業免許
具体的には、販売できる酒類の範囲は、次の酒類に限ります。
①国内で製造された酒類のうち、カタログ等(通販)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数 量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。
②輸入酒類(輸入酒類については制限はありません。)
必要書類・添付資料
販売場の図面
- 案内図
- 建物図面
事業内容
- 事業計画
- 収支の見込み
- 所要資金の額及び調達方法
- 店舗の概要及び什器等の数量
申請者の証明
- 住民票の写し(個人)
- 法人の登記事項証明書及び定款の写し(法人)
- 申請者及び役員全員の履歴書
- 直前3期分の財務諸表(法人)又は収支計算書(個人)
- 納税証明書
店舗使用権限の証明
- 土地・建物の登記事項証明書
- 賃貸借の場合には契約書等の写し(転貸の場合は基となる契約書等も必要)
通信販売を行う場合
- 販売する酒類についての説明書及び酒類製造者が発行する通信販売の対象となる酒類である旨の証明書
- 通信販売における表示を明示したカタログ等(HP画面)のレイアウト図、申込書、納品書(案)等
※その他、追加資料が必要となる場合があります。
費用
一般酒類小売業免許申請
弊所報酬
1販売場 ¥120,000-(税別)
2販売場目以降 ¥80,000-(税別)(同時期申請)
登録免許税
¥30,000-/1販売場
通信販売酒類小売業免許申請
弊所報酬
1販売場 ¥120,000-(税別)
2販売場目以降 ¥80,000-(税別)(同時期申請)
登録免許税
¥30,000-/1販売場
一般/通信販売酒類小売業免許の同時申請
弊所報酬
1販売場 ¥160,000-(税別)
2販売場目以降 ¥100,000-(税別)(同時期申請)
登録免許税
¥30,000-/1販売場
通信販売への条件緩和
弊所報酬
1販売場 ¥60,000-(税別)
2販売場目以降 ¥40,000-(税別)(同時期申請)
登録免許税
¥0
その他の費用
交通費、出張日当、郵送費、証明書費用等の実費は別途申し受けます。
また、別途派生した業務(目的変更登記等)がある場合には、別途費用を申し受けます。