建設業許可の要件
うちは取れるの?

あなたに必要な建設業許可の種類は決まりましたか?
では次に、実際にあなたが許可を取ることができるのか?について確認していきましょう。
要件ごとの「チェック!」欄に、それぞれ必要となる証明書類を掲載しています。
実はここが一番重要です!
要件を満たしていても、それを書類で証明できなければ申請は受理されません。
1つ1つ確認していきましょう。
また、ページの都合上、すべてのケースについて掲載できてはいません。
もしも、ご自身では判断がつかないときには、当事務所へご相談ください。
建設業許可の要件
建設業許可を受けるためにはいくつかの要件を満たさなければなりません。
最も多い「知事・一般許可」の要件について、お話しいていきます。
もちろん「特定」や「大臣」の許可についても当事務所は対応していますから、ご用命の際は別途お問い合わせくださいね。
1 経営業務の管理責任者がいること
〇法人である場合には常勤の役員のうち1人が、個人の場合には本人または支配人のうち1人(常勤の役員等)が次のいずれかに該当すること。
- 第7条第1号イ(1) 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する。(許可を受けようとする建設業以外も可。以下同じ)
- 第7条第1号イ(2) 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての経験を有する。(執行権限の委任を受けた者に限る。)注1)
- 第7条第1号イ(3) 建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する。注2)
〇法人である場合には常勤の役員のうち1人が、個人の場合には本人または支配人のうち1人(常勤の役員等)に一定の経験(ロ(1)(2))があり、かつ、一定の要件を満たす補佐者(ロ柱書)を置くこと。※必ず事前に許可権者に確認が必要です。
- 第7条第1号ロ(1) 建設業に関し、2年以上の役員等の経験を含む5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位としての経験。
- 第7条第1号ロ(2) 建設業に関し2年以上の役員等としての経験を含む、5年以上の役員等の経験。
- 第7条第1号ロ柱書 ①財務管理の業務経験 ②労務管理の業務経験 ③業務運営の業務管理(当該業者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下同じ)
※①②③同一人物でも可。
「経営業務の管理責任者」とは法人で取締役、執行役又は個人事業主、支配人等の地位にあった者をいいます。
注1)「経営業務の管理責任者に準ずる地位」として取締役会の決議によって業務執行権限の委譲を受け、代表取締役の指揮、命令のもと具体的な業務執行に専念した経験。
※認定されるには許可権者との事前の相談と相応の証明書類が必要です。別途ご相談ください。
注2)「管理責任者を補助する業務」とはイ(2)の地位に次ぐ職務上の地位であって施工に必要となる資金の調達、技術者の配置、下請け業者との契約締結等の経営業務全般について従事した経験。
※認定されるには許可権者との事前の相談と相応の証明書類が必要です。別途ご相談ください。
チェック!
- 経験期間の証明書類
- 法人:履歴事項全部証明書、閉鎖謄本等
- 個人:確定申告書控(原本)、受付印のある許可申請書控え
- 建設業務の証明書類
- 建設業許可証写し
- 期間分の契約書・請求書・注文書等(原本)
- 役員に次ぐ職制上の地位の証明書類
- 組織図等
- 業務分掌規程等
- 定款ほか権限移譲を受ける者として選任される規定等
- 取締役会議事録、人事発令書等
- 許可証写し又は期間分の契約書・請求書・注文書等(原本)
- ※許可権者との事前確認で求められる書類を確認。
2 専任の技術者がいること
建設業許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所には、次のいずれかの要件を満たす専任の技術者をおくことが必要です。
- 学歴と実務経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、別途定める学科を修めて高等学校・大学・高等専門学校を卒業し5年又は3年の所定の実務経験を有する者
- 実務経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上の実務経験を有する者
注)電気工事及び消防施設工事については各法に定める免状の交付が無ければ一定の工事に直接従事できません。
- 資格を有する者
許可を受けようとする建設業に関し、別途定める資格を有する者
- 検定試験に合格し実務経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、所定の学科について卒業程度検定に合格し5年又は3年の所定の実務経験を有する者
- 国土交通大臣が認定した者
大臣による有効な認定書を有する者(現在新規の認定は行われていません)
チェック!
- 技術要件を証する書類
- 卒業証書・卒業証明書
- 資格の合格証明書等
- 実務経験証明書
- 大臣認定書
- 実務経験の証明書類
- 建設業許可証写し
- 期間分の契約書・請求書・注文書等(原本)
3 財産的基礎又は金銭的信用があること
次に掲げる要件のいずれかを備えていることが必要です。
- 自己資本の額が500万円以上である
- 500万円以上の資金を調達できる
- 申請直前5年間許可を受けて継続して建設業を営業してきた
チェック!
- 財務諸表の純資産合計額
- 預金残高証明書(発行1か月以内)
4 請負契約に関して誠実性があること
本人・支配人・役員等の中に、建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受けて5年を経過しない者がいないことが必要です。
5 欠格要件等に該当しないこと
本人・支配人・役員等の中に、下記の欠格要件に該当する者がいないことが必要です。
また、許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたときにも該当します。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
イ 不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
ウ 許可の取消を免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
エ 建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
オ 禁錮以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
カ 建設業法若しくは建設工事の施工や建設工事に従事する労働者に関する法令の規定で政令に定めるもの、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、暴力行為等処罰に関する法律、刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
キ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の要件に該当する場合
チェック!
- 欠格要件アに該当しない証明書
- 本人・役員等全員の「身分証明書」(本籍地発行)
- 本人・役員等全員の「登記されていない証明書」
- すべての事項に該当しない旨の誓約書
その他の証明事項
- 営業所の使用権限
- 経営業務の管理責任者・専任の技術者の常勤証明
- 法人の目的
- 等々
いかがでしたか?
いかがでしたか?
建設業許可証取得にグッ!と近づきましたか?
それとも、んっ!?・・・となってしまいましたか?
御覧のように、たとえ要件を満たしていても、その証明には多くの書類が必要です。
それも組み合わせはケースバイケースで多様です。
なかには証明書類が揃えられないがために、申請を断念せざるを得ない方もいらっしゃいます。
もちろんご自身での申請も、可能です。(免責事項をご確認ください)
が、書類を揃えて、申請書を作成して、、、提出、不備、再提出、、、。
などということで、非常に多くの時間を費やしてしまうかもしれません。
原本書類のご用意など、ご協力いただく部分もありますが、
申請書の作成・手続きは当事務所に任せて、本業に力を注いでください!
あなたは建設業のプロで、
当事務所は手続きのプロなのですから。
ご相談ください
当事務所は「黒」を「白」には出来ません。
でも、「白」であることの証明手段について多くの経験を持っています。
さきほどの要件確認で、んっ!・・て思われた方、ぜひ当事務所へ相談してみてください。
解決・許可申請への道筋が見えるかもしれませんよ。
お電話でお問い合わせいただくほうが早いかもしれませんね。
もし仮に、今回の申請が無理と判断した場合でも、ご希望であれば「どうすれば最短で建設業許可がとれるのか」をアドバイスしますから、その情報を得るだけでも価値あり。と思いませんか?
情報はより多く集めることをお勧めします。
最終的に、当事務所との出会いが、あなたにとって最良のものであったと思っていただけるように日々進歩・成長し続けています。