建設業許可 相続・遺言の専門家 埼玉県さいたま市上尾市桶川市伊奈町久喜市 武藤倫雄行政書士事務所

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建設業許可を取得・継続してさらなる飛躍をしましょう!

当事務所は建設業許可に精通した行政書士事務所です。

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知事許可はもちろん、大臣許可もお任せください。
年度終了報告や更新の時期にはお知らせしますので安心です。
また、法人設立産業廃棄物収集運搬許可、経営事項審査申請・入札参加資格審査申請にも数多く対応しています。

あなたの事業を強く、そして永くサポートすることが出来る行政書士を選択することが、さらなる飛躍への絶対条件です。

当事務所は確かな知識と実績、そして改正等に対するすばやい調査と対応力で、忙しいあなたの負担を軽減するだけだなく、今後あなたが情報を望むときには、最新の情報を提供することが出来ます。

 
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許可が必要となる工事とは?

 

建築一式工事1件の請負代金が1,500万円以上(税込)の工事
建築一式以外の工事1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事

注1)建築一式工事の例外 木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事は許可が不要です。
注2)注文者が材料を支給するいわゆる手間請けという場合には、材料費を含んだ額が請負代金となります。

 
 

許可の種類

建設業の許可は、行う事業の内容によって種類があります。

1つ目は、許可権者。     営業所の展開規模によって分かれます。
2つ目は、下請への発注規模。 規模によって分かれます。

あなたに必要な許可の種類は?
次を見て確認してみましょう。
 

許可権者:(都府県)知事

本店・支店とも同一都府県内にのみ設ける場合には、その都府県の知事が許可権者となります。
 

許可権者:(国土交通)大臣

2以上の都道府県において、本店・支店を設ける場合には、(国土交通)大臣が許可権者となります。

 

下請発注規模:一般

発注者から直接請負った1件の工事(いわゆる元請工事)につき税込で合計4,000万円以上(建築一式については6,000万円以上)の工事を下請けに出さないもの。
又は、下請としてだけ営業するもの。
 

下請発注規模:特定

発注者から直接請負った1件の工事(いわゆる元請工事)につき税込で合計4,000万円以上(建築一式については6,000万円以上)の工事を下請けに出すもの。

注1)自らが請負って施工する金額については、一般・特定とも制限はありません。
 
 
 
いかがですか?
あなたに必要な許可の種類はわかりましたか?

許可の種類は(許可権者+下請発注規模)で表します。
知事一般許可・大臣特定許可などのようにですね。
 

このサイトでは、一番多い知事一般についてお話ししていきます。

もちろん当事務所では大臣許可や特定許可についても対応しています。
時間を作ってサイトにもあげていきたいと思っていますが、許可の要件に違いがありますのでご希望の際は、お問い合わせください。

 
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建設工事の種類(許可業種)

次にあなたに必要な許可業種を確認しましょう。

建設業許可では業種を29種類に分類しています。
ここで注意しなければならないことは、例えば建築一式の許可を持っていても大工工事の許可を持っていなければ、大工工事や型枠工事で500万円以上の工事を請け負うことはできません。

しかし、要件さえ満たせば複数の業種について許可を取得することができます。

あなたが現在行っている建設工事がどの業種にあたるのか。
これから必要となる業種はなんなのか。

業種が決まれば必要な技術要件など具体的になりますので、あと少しがんばって読んでみてくださいね。

建設工事の種類工事の内容
土木一式総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
(補修、改造又は解体する工事を含む、以下同じ)
建築一式総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
大工工事木材を加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木造設備を取付ける工事
左官工事工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工・コンクリート工事イ 足場の組立、機械器具・建築資材等の重量物の運搬配置、鉄  骨等の組立て、工作物等の解体等を行う工事
ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
ハ 土砂等の掘削、盛り上げ、締固め等を行う工事
ニ コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ その他基礎的ないしは準備的工事
石工事石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
舗装工事道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
しゅんせつ工事河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事塗装、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
さく井工事さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備等を設置する工事
消防施設工事火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事し尿処理施設又はゴミ処理施設を設置する工事
解体工事工作物の解体を行う工事

 
 
 

さぁ! スタートです!

あなたが取得するべき許可の種類がわかりました。
では、許可されるために必要な要件は?
気になる費用は?

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