建設業許可 相続・遺言の専門家 埼玉県さいたま市上尾市桶川市伊奈町久喜市 武藤倫雄行政書士事務所

産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物収集運搬

 
事業活動に伴って排出された廃棄物を収集・運搬・保管積み替えするためには産業廃棄物収集運搬業許可が必要です!

産業廃棄物とは?

 
「産業廃棄物」とは、会社や工場、工事現場などの事業に直接関係する活動に伴って発生した廃棄物及び輸入物であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に定められた21種類の廃棄物を云います。
また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他、人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれのある物を「特別管理産業廃棄物」として定めています。
 

許可の種類

 
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管除く

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管含む

・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管除く

・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管含む
 

※積替え保管:収集した廃棄物を積替えるために一時的に保管すること。
(大型車両で一度に処分場に運ぶため、一時集積する場合など)

 
また、どの種類の産業廃棄物を運ぶのか指定して許可を申請します。
一度の申請で、複数の種類を指定することが可能ですが、種類に応じた運搬先や運搬容器などを備える必要があります。

許可証に運搬できる産業廃棄物の種類が記載され、他の種類については運べません。
運ぶ可能性がある種類については、必ず指定しましょう。

 

産業廃棄物の種類(法定21種類)

燃え殻汚泥廃油廃酸廃アルカリ廃プラスチック紙くず
木くず繊維くず動植物性残さ動物系固形不要物ゴムくず金属くずガラス・コンクリート及び陶器くず
鉱さいがれき類動物のふん尿動物の死体ばいじん上記の廃棄物を処分するために処理したもので、上記の廃棄物に該当しないもの輸入された廃棄物

 

特別管理産業廃棄物の種類

 

廃油(引火点が低いもの)※廃酸(pH2.0以下)※廃アルカリ(pH12.5以上)※感染性産業廃棄物特定有害産業廃棄物※
輸入産業廃棄物を焼却した特定施設から生じたばいじん※輸入産業廃棄物を焼却した特定施設から生じたばいじん及び燃え殻※輸入されたばいじん※輸入産業廃棄物を焼却した特定施設から生じた汚泥※

※含有物について環境省令で定める基準があります。

 
お問合わせは

 

許可の申請先は

 
排出事業所及び搬入する処分場及び積替え保管場所の区域を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。

つまり、千葉県で排出されたものを埼玉県の処分場に搬入する場合には、千葉県と埼玉県のそれぞれから許可を受けなければなりません。

◇政令市の取扱い
都道府県内において一の政令市のみで業を行う場合や、政令市の区域内で積替え保管を行う場合には当該政令市の許可が必要です。
一の政令市を超えて収集運搬の業を行う場合には、都道府県知事の許可となります。

 

許可申請の流れ

 

  1. 【事前協議】※(積替え保管含む場合のみ必要)
     申請に先だって「産業廃棄物処理業計画書」を提出。
     積替え保管施設の立地について法的に問題ないか等。
     施設予定地の現地調査等。
      ↓
  2. 【事前書面審査】※
      ↓
  3. 【審査結果の受領】※
      ↓
  4. 【(積替え保管)施設設置協議書作成】※
     審査結果に基づいて施設設置協議書を作成。
     地元との合意形成。
     説明会の開催等により周辺地主及び居住者の同意を得る。
      ↓
  5. 【施設設置協議書提出】※
      ↓
  6. 【審査】※
      ↓
  7. 【施設設置承認書受領】※
      ↓
  8. 【施設の設置】※
      ↓
  9. 【許可申請】
     施設検査※
      ↓
  10. 【審査】
      ↓
  11. 【処分(許可・不許可)】

 

積替え保管をしない場合には上記9~11になります。
 
お問い合わせは

 

許可申請の種類

新規許可

行政窓口への事前予約が必要です。

・当該都道府県(政令市)において新たに収集運搬業を行おうとする場合。
・許可を受けている個人事業者が、法人を設立した場合。
・許可を受けている個人事業主から、業務を相続した場合。
・許可を受けている法人が、吸収合併等により消滅し、存続会社が引き続き業務を行う場 合。

 

更新許可

許可の有効年月日の2か月前を目安に予約の上、申請を行います。

許可を取得した者は、5年の期間ごと(優良基準に適合した事業者は7年の期間ごと※注)に許可の更新をしなければなりません。

 
※注 別途基準があります。詳しくは、環境省の優良産廃処理業者認定制度を参考にして   ください。

 

変更許可

事業の範囲について変更する場合には、事前に変更許可を受ける必要があります。

・取り扱う産業廃棄物の種類の追加
・産業廃棄物処理業に伴う事業場の拡大・増設。
・積替え保管を「除く」から「含む」に変更する場合。
・保管能力の増大。

上記に該当しない場合でも変更許可手続きが必要となることがありますので、変更に際しては事前にご確認されることをお勧めします。

 

変更届

変更の許可を要しない変更があった場合には変更した日から10日以内に変更届出書を提出します。

変更届例:氏名又は名称、所在地、役員、車両の増車など。

 
お問い合わせは

 

許可の基準(収集運搬業)

[check]使用する施設及び申請者の能力が、その事業を的確かつ継続しておこなえるものであること。

施設に関する基準

・運搬施設を有すること。(運搬車、運搬船、運搬容器、その他)
・産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れるおそれのないこと。
・積替え施設を有する場合は、必要な措置を講じた施設であること。
・産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が飛散しないこと。
・積替え保管施設は、原則として建屋内に設けていること。また、廃棄物は原則として容 器で保管すること。
・石綿含有産業廃棄物については、各都道府県(政令市)の定める指針に沿うこと。

※特別管理産業廃棄物の収集運搬については、上記のほかに廃棄物の種類に応じた運搬施 設等の基準に適合すること。

 

申請者の能力に係る基準

①産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知 識及び技能を有すること。

・許可申請に関する講習会を受講し、修了証の交付を受けます。

◇受講者は、
・法人の場合は、代表者若しくはその業務を行う役員又は政令で定める使用人であって業 を行おうとする区域に存する事業場の代表者。
・個人の場合は、申請者又は政令で定める使用人であって業を行おうとする区域に存する 事業場の代表者。

<政令で定める使用人>
申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者
・本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
・継続的に業務を行うことが出来る施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬に係 る契約を締結する権限を有する者を置くもの。

 常勤の法人の代表者若しくは役員又は個人の申請者がある場合には、その方が受講します。
 ただし、その場合でも後記の欠格要件には政令で定める使用人に関しても適用がありますのでご注意ください。

◇講習会修了証の有効期限
 新規許可講習会修了証:修了証発行日から5年間。
 更新許可講習会修了証:修了証発行日から2年間。
 (ただし、変更許可申請にあたっては5年間とする。)
 
 有効期限をご確認の上、早めの受講をお勧めします!

 
 

②産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続し て行うに足りる経済的基礎を有すること。

・原則として債務超過の状態にないこと。

【提出書類】
・開始資金の総額及びその調達方法を記載した書類
・法人:直前3期分の決算書及び法人税の納税証明書
 個人:資産に関する調書及び直前3年分の所得税の納税証明書

【追加添付書類】
◇既存法人
ア 積替え保管を除く

  1. 直前期の自己資本の額が+の場合→なし
  2. 直前期の自己資本の額が-であるが、直前期の経常利益又は直前3年間の経常利益の平均値が+の場合→直前3年の実績及び今後5年間の計画書
  3. すべてが-の場合→直前3年の実績及び今後5年間の計画書及び中小企業診断士又は公認会計士の財務診断書

 
イ 積替え保管を含む

  1. 直前期の自己資本の額が+である場合→直前3年の実績及び今後5年間の計画書
  2. 直前期の自己資本の額が-である場合→直前3年の実績及び今後5年間の計画書及び中小企業診断士又は公認会計士の財務診断書
     
    財務診断書を審査した結果、不許可とされる場合があります。

◇新設法人
直前3年の実績及び今後5年間の計画書、金融機関の残高証明書及び融資証明書
 

また、経理状況によっては別途追加書類を求められます。

 

欠格要件

[check]申請者は次のいずれにも該当しないこと。

イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 
ハ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第32条の2第7項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第204条(傷害罪)、第206条(傷害現場助成罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)若しくは第247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 
ニ 法第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準用する場合をむ。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第7条の4第1項第3号又は第14条の3の2第1項第3号(第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第8条の5第6項及び第14条第5項第2号ニにおいて同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。) 
ホ 法第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの。 
ヘ ホに規定する期間内に法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、ホの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの。 
ト その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 
チ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) 
リ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理 人がイからチまでのいずれかに該当するもの 
ヌ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれ かに該当する者のあるもの 
ル 個人で政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する 者のあるもの 
ヲ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

<政令で定める使用人>
申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者
・本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
・継続的に業務を行うことが出来る施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬に係 る契約を締結する権限を有する者を置くもの。

 
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費用

講習会(2013.11.07現在)

【新規】
産業廃棄物収集運搬 ¥30,400-(2日間)
・特別管理産業廃棄物収集運搬 ¥46,200-(3日間)

【更新・変更】
・産廃/特管 収集運搬 ¥20,000-(1日間)

申請手数料(2013.11.07現在)

産業廃棄物収集運搬許可】
・新規 ¥81,000-
・更新 ¥73,000-(東京都積替え保管を除く:¥42,000)
・変更 ¥71,000-

【特別管理産業廃棄物収集運搬許可】
・新規 ¥81,000-
・更新 ¥74,000-(東京都積替え保管を除く:¥43,000)
・変更 ¥72,000-

 

弊所報酬

◇積替え保管を除く

【新規申請】
・1自治体    ¥90,000ー(税別)

・2自治体目以降 ¥45,000ー/1自治体(税別)(同時申請)

※1自治体申請例:¥90,000+¥81,000=¥171,000(税別)
 2自治体申請例:¥135,000+¥162,000=¥297,000(税別)
 
 
【更新申請】
・1自治体    ¥90,000ー(税別)

・2自治体目以降 ¥45,000ー/1自治体(税別)(同時申請)

 
 
【変更申請】
・1自治体    ¥70,000ー(税別)

・2自治体目以降 ¥45,000ー/1自治体(税別)(同時申請)

 

【変更届】
・1自治体    ¥30,000ー(税別)

 
 
◇積替え保管を含む
・事業内容、規模等により異なりますので別途お見積りいたします。

 
※申請手数料、各種証明書費用、郵送費用、交通費、出張日当については別途申し受けます。

 
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