古物営業 主たる営業所等届出
2018.12.20
カテゴリ:お仕事日記
古物営業 主たる営業所等届出
営業法が改正となり平成30年10月24日以前に許可を取得した事業者さんは完全施行日までに管轄警察署に「主たる営業所等届出」を提出する必要があります。
完全施行日までに提出していなかった場合には以降は無許可営業として取り扱われます。
アナウンスがあまりないので知らない事業者さんも多いのでは?
お気を付けを!
営業法が改正となり平成30年10月24日以前に許可を取得した事業者さんは完全施行日までに管轄警察署に「主たる営業所等届出」を提出する必要があります。
完全施行日までに提出していなかった場合には以降は無許可営業として取り扱われます。
アナウンスがあまりないので知らない事業者さんも多いのでは?
お気を付けを!