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定款認証手続きの変更

定款認証手続きの変更

公証人法施行規則が改正されたことにより
11月30日申請分から申請時の書類と資料が追加となります。

対象は株式会社と一般社団/一般財団法人の定款認証です。
具体的には、
「嘱託人」が、その会社の実質的支配者が誰であるのか判断し、その者が暴力団関係者及び国際テロリストでないことを聞取りし、必要であれば調査した上で該当しない旨の申告書を作成、記名押印して提出します。

また、その実質的支配者の免許証等の写しも提出します。
「嘱託人」とは認証の依頼者(発起人又は代理人)です。

今後は定款の認証文に「嘱託人は実質的支配者となる○○○○が暴力団員等に該当しない旨申告した。」との文言が付加されるので責任重大ですね。

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認証コード1109

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