建設業許可 相続・遺言の専門家 埼玉県さいたま市上尾市桶川市伊奈町久喜市 武藤倫雄行政書士事務所

建設業法改正について

建設業法改正について

平成26年6月に改正された建設業法のうち、来年4月までに施行することとされていた部分について去る10月31日に国土交通省より「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」が交付されました。

施行は平成27年4月1日ですので来年4月以降の申請や経審で適用になります。

なるほど!

主な内容は、

1.建設業許可申請の要件の見直し

2.建設業許可申請書の様式の見直し

3.経営事項審査の客観的審査項目(社会性)の見直し

4.その他

となっています。

 
1.では、「役員」が「役員等」となり、これまでに加え相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主等が含まれます。
一覧への記載はもちろんですが、欠格事由の対象範囲にもなりますので注意が必要ですね。

あとは専任の技術者要件が一部見直されています。
職業能力開発促進法による技能検定のうち、型枠施行の合格者等で「大工工事業」、建築板金(ダクト板金作業)で「管工事業」の専任の技術者になることができます。

反対にコンクリート積みブロック施行、スレート施行及びれんが積みの検定が廃止されるので要件から削除されます。

 

2.は閲覧される際の個人情報保護が主な主旨ですね。
一覧表類から各自の生年月日と住所が削除され、役員等の略歴書から職歴欄が削除されます。(経営管理責任者については別紙にて提出)

閲覧についても対象が大きく制限されます。
①職歴等が含まれる経営管理責任者の要件を満たすことの証明書
②学歴等が含まれる専任の技術者の要件を満たすことの証明書
③生年月日が含まれる国家技術者等・管理技術者一覧表
④生年月日、住所が含まれる改正前の略歴書
⑤住所等が含まれる登記事項証明書等
⑥住所が含まれる株主調書
⑦納税額が含まれる納税証明書

閲覧による情報流出には私のクライアントも頭を痛めていたので、今後は相応の改善がみられるだろうと期待します。
(まぁ既に流出してしまったものについては無理でしょうけど、、)

これだけは注意!!
来年4月以降は閲覧で前回の申請内容を確認できない部分が多くなります。
申請書等の「控え」は必ず保管しましょう!

行政書士への預けっぱなしや乱雑な管理は厳禁ですよ!

 

3.では若年の技術者雇用が加点になります。
35歳未満の技術者が対象です。
従業員に占める割合、新規雇用について要件を満たせば、それぞれ加点となります。

あとは、建設機械に「モーターグレーダー」「大型ダンプ」「荷重3トン以上の移動式クレーン」が追加されました。

いずれも所定の点検はもちろん細かい要件の確認は必要ですので注意してくださいね。

4.のその他を含めて詳細は以下の国土交通省ホームページでご確認ください。

・「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000291.html
・経営事項審査の審査項目及び基準の改正等について
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000292.html

では、また。

武藤

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