建設業許可 相続・遺言の専門家 埼玉県さいたま市上尾市桶川市伊奈町久喜市 武藤倫雄行政書士事務所

弁護士さん大丈夫?

弁護士さん大丈夫?

こんなことがありました。

工務店さん経由で相談を受けていたんです。

「生産緑地内に井戸を掘って屋根をかけたいんだけど出来ますか?」

簡単にいうと、生産緑地とは市街化区域内で指定を受けた公園や田畑などです。
街中にも緑を残して生活環境を豊なものに保ちましょうということですね。

さまざまな制約を受けますが、税制面で優遇がうけられます。
原則、建物や工作物は建てられません。

地主さんの心配は、出来れば屋根をかけたいが、もしも屋根をかけたことで、生産緑地から解除されてしまって税金が高くなったら困る。ということです。

該当地は農地です。

 
生産緑地法に規定されているとおり市長村長の許可を受ける必要があります。

今回の件は、農産物の生産に必要な施設として許可が受けられる可能性は大いにあります。
これも法に規定があります。

生産緑地の指定を解除されることなく、工作物が課税対象となる建築物でなければ税金が増える心配はいりません。

念のため所在地の税務課にも確認済みです。

役所にだまって工事した場合のほうが現状回復命令や指定の解除などのリスクが高くなります。
許可の可能性が高いのでリスクをとる意味は何もないですよ~と話しました。

 
仮に不許可となった場合には、屋根をかけることによる税金の問題以前に井戸の設置がダメですからね。

まぁその場合には、隣地の宅地内にすれば良いだけです。案はいくらでもあります。

 
「では、お願いします。」 

ということで、許可申請を前提に都市計画課に事前調査。

まだ、委任状は受取っていなかったので地主さんの特定に至るような情報は出さずに申請の必要書類と当該案件の許可の可能性を確認。

 
やはり、申請をちゃんとすれば許可になるでしょうとの事。一安心(^。^)

工務店さんに平面・立面図の手配をお願いして、地主さんのところへ委任状を受取りに行きました。

 
 
が、、、、、、。
 
 
地主「申請やめます。」

私「そうですか、思うとおりでかまいませんよ。宅地内にするんですか?井戸自体やめるんですか?」

地主「いえ、役所にはだまってやろうかと、、、」

私「?????・・・・」

 
 
こうゆうことです。

あるところで弁護士による無料相談がありました。

弁護士さんの意見も聞いてみようかと相談してみたそうです。

すると、、

「そんなのは、だまってやんなきゃダメだよ。」

「許可なんてとってる人いないよ。」

「もしも申請書なんて出してしまったら、
役所や税務署と争いになったときの証拠をさしだしているようなものだ。

「証拠さえなければ役所に何か言われても知らぬ存ぜぬで通せるから勝てるよ。

 
 
とアドバイスをもらったので、だまってやることにしたと、、、。

 
争う??

勝つ??

 
そもそも合法で何一つ問題ないんですけど。
しいていえば当所への報酬の出費くらい?

いや、当事務所は暴利など得ていないですよ(^_^;)
 
 
再度丁寧にご説明申し上げたのですが、弁護士さんの意見を信用するそうです。

 
まぁ、しょうがないですね。
ご本人の判断ですから・・・。
 
 
人の振り見て我が振り直そう。
私は今後も正しい知識と倫理感をもって皆さまのお役にたてるように精進していきます!!
 
 
しかし、、

許可を受けずに違法行為を勧めて、見つかったら争い、勝つ?

どうぞご健闘をお祈りします。

 
 
おしめ代えてって来ないでね。(#^.^#)

 
では、また。

武藤

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