建設業許可 相続・遺言の専門家 埼玉県さいたま市上尾市桶川市伊奈町久喜市 武藤倫雄行政書士事務所

建設業(大臣)許可申請

建設業(大臣)許可申請

建設業許可には都道府県知事による許可と国土交通大臣による許可があります。

知事による許可とは本店を含む営業所のすべてが同一の都道府県内にある場合で、大臣による許可とは営業所の所在地が二以上にわたる場合です。

大臣許可申請書は本店がある都道府県庁に提出しますが、窓口では必要な様式が揃っているかしか確認してくれません。

内容には関知しない、ということです。

受領された後に地方整備局に各証明事項の添付書類を提出します。

申請書はその後、都道府県庁から地方整備局に送付されるのですが、だいたいは週に1回決まった曜日に送付されます。

「最初から地方整備局で受け付けてくれればいいのにな~。」なんて、、、。

今回は、本店のほかに営業所が2つでした。
申請書と添付書類でこんな感じでした。

なかなかの量

専任の技術者が実務経験による方でしたので、結構なボリュームになりましたね。

これからしばらくの間は、補正の連絡がないか少しだけドキドキです。(^。^)

今年はいまだ1文字も補正・訂正の指示を受けていないので、記録更新できますように!

では、また。

武藤

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