建設業許可 相続・遺言の専門家 埼玉県さいたま市上尾市桶川市伊奈町久喜市 武藤倫雄行政書士事務所

建設業許可の事業年度終了報告のお話

建設業許可の事業年度終了報告のお話

建設業許可を受けている事業者は、毎年の決算後4カ月以内に事業年度終了報告を埼玉県に提出しなければなりません。

大臣許可や東京都などでは「変更届」として提出します。(直前期決算を変更するという意味ですね。)

最近では減っているようですが、
これを怠けてしまう事業者さんがまだまだいるようです。

提出していない期があると、許可の更新が出来ませんので、更新時にあわてて全期分を提出するわけですが基本的にはダメなわけです。

でもまぁ、なんやかんやして無事更新できたと、、、。

でもって、「また溜めてもどうにかなるだろ。」と
また怠けてしまう事業者さんがいるようです。

いま埼玉県では、複数年にわたって事業年度終了報告を提出していない事業者には、提出を促す通知をだしています。

甘く見てほおっておくと、
ある日、、、
埼玉県の担当者が事務所にやってきます。

「建設業、もうやっていないなら廃業届を提出してください。」
「やっているなら、早急に提出してください。法定の義務ですよ。次回の更新できませんよ。」

と、厳しめの指導を頂戴するはめになります。

ちゃんと法や規則を守って事業を行われている事業者さんが、適正な評価を得るためには必要な監督・指導ではないかと思いますね。

みなさん、
この前の決算分、提出は済んでますか?(*^_^*)

では、また。

武藤

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