建設業許可 相続・遺言の専門家 埼玉県さいたま市上尾市桶川市伊奈町久喜市 武藤倫雄行政書士事務所

建設業許可業者さまが毎年すること

建設業許可業者さまが毎年すること

決算書

建設業許可を受けている業者の方は、毎年の決算が終了したら決算報告をしなければなりません。

許可権者(大臣・知事)に対して、決算終了後4カ月以内にすることと、建設業法で定められています。

3月に次いで、9月末日を決算日とされている業者さまが多いので、ちょうど今頃に集中して決算書が上がってきていますね。

決算内容を拝見すると、総じて売上げが上昇しているように見受けられます。

ここ数年の間、我慢に我慢を重ねてきた業者さまが笑顔で「すこ~し、良くなってきたかな。」なんて話される様子をみると、こちらもうれしい限りです。

経営事項審査を受けられる業者さまもおられるので、気合いをいれていきます!

 
当所では、ただ書類のやりとりをするだけではなくて、近況報告や情報交換を交えながら、お客様がより発展できるようにサポートさせていただいています。

ぜひ、ご活用ください!

では、また。

武藤

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