開発工事と並行して建築工事をする場合には
開発工事と並行して建築工事をする場合には
昨日、「公告前建築等承認証」を受け取ってきました!
これは何かと言いますと、開発工事の完了検査及び公告を待たずして建築工事をしてもいいですよ、という証書です。
もう少し詳しく説明しますと、開発行為というのは一般的に下記のような流れで進みます。
- 開発許可受領
- 工事着手届け
- ~開発工事~
- 工事完了届け
- 工事完了検査
- 公告
- (開発行為終了)
- 建築工事
しかし、諸事情により建築工事を早く始める必要がある場合に、自治体首長の承認が得られれば開発工事の完了を待たずして建築工事を始めることができます。
よく、建築予定地で整地して水道の蛇口と地面から太い塩ビ管が出ている状態でしばらく放っとかれている土地を見かけませんか?
これは、公告を待っているのです。
(まだ売れていないだけかもしれませんが、、)
今回の事情は、蓮田市(埼玉県)では今年度中、予算内に限って排水の最終桝から放流までの設備を市で設置してくれます。しかし、この工事が現在2か月待ちとのことなのです。
施工主には費用が浮くので非常にありがたい話なのですが、2カ月後からの建築工事では住宅の引き渡しは早くても6カ月後といったところでしょうか。
今回の施工主は、来年3月までに入居することを希望しているので申請したのです。
ただ、注意点もあります。
一般的な開発工事の完了は土工事と最終桝以降の排水工事が終わったところになるのですが、公告前承認を受けた開発工事は前記のみならず、最終桝以前(住宅排水・雨水桝・配管等)も終わったところが完了となります。
当然、工事の写真も増えます。完了検査も大変になるのはしょうがないですね。
申請については、申請書・代理委任状の他に全境界杭の位置と写真、案内図・土地利用計画図といったところです。
案内図と土地利用計画図については開発許可申請で使用したものを使いますので、そんなに大変なことはないですね。
今回は申請後一週間で承認がおりました。
申請書の下部に承認文と市長印が押されたものが交付されます。
ただし、開発許可や農地転用などは各自治体によって取扱いが異なりますので、必ず各自治体にご確認くださいね。
近々、農地転用のお話もしましょう。
ではまた。