建設業許可 相続・遺言の専門家 埼玉県さいたま市上尾市桶川市伊奈町久喜市 武藤倫雄行政書士事務所

建設業許可更新のちょっとした話

建設業許可更新のちょっとした話

経管証明

建設業は一定の規模以上の工事を請負うには知事又は国土交通大臣の許可を得なくてはいけません。
この許可には5年の有効期間があります。

ですから、有効期限の30~60日前に許可更新の申請をしなければならないんです。
今日は久しぶりにちょっとレアケースの書類を作ったので紹介しますね。

許可の要件の一つに「経営管理の責任者」というのがあります。
これは、建設業にかんする経営経験が5年(または7年)以上ないといけないんですが、更新時にあっても同様です。

当然、新規に許可を取得するときに既にこの要件は満たしているんですが、更新時にも証明は必要になります。

だから何?と思われるかもしれませんが、許可後初めての更新ではこんなケースがあるんです。
ちょっと悩むことがあるかも、、、。

新規許可取得から5年後の更新ですから、その5年を自社で証明者印を押せばいいと思いがちですが、更新申請時は実は許可から4年9~10カ月しかたっていないんです。
あくまで申請日までの満年月で計算します。
ですから、あと2カ月ほど足りないんです。

新規に取得した以前に自社で建設業の経営経験があれば問題ないのですが、

新規取得時に新設会社であったために、自社で証明できる期間が無く、以前に在籍した会社に証明してもらった場合です。

「たった2カ月間のために再度頼みに行かなきゃならないの?」

「事情があって再度証明印押してもらうのは無理だよ~。」

なんてことが多々あります。

要件不備になってしまうのでしょうか、、。

 
 

もちろんそんな事はありません。実際4年9カ月前に一度証明済みなんですから。
では、書類上どうすれば良いかというと、

まず、4年9カ月分の証明を自社でする書類を書きます。
次に、新規申請時の証明者名・証明内容(期間)でもう一枚書類を作ります。
最初の書類は自社の代表印で証明者・申請者印をおして、二枚目の書類には申請者印だけ自社の代表印を押します。

二枚目の証明者印は無くて大丈夫です。

書類は必要だけど、証明済みの分の証明者印は省略できるということですね。

ご存知でした?
ちなみに私の事務所は埼玉県です。
他の都県については事前に確認することをお勧めします。

ではまた。

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